い行(不動産用語集)

・インスペクション


国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎、外壁など建物の構 造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏 り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査の事。

・インターホン


交換機なしで相互に通話できる電話装置。英語でInterphone。マンションにおいて共用玄関と各戸のあいだで通話するなど、建物の内外で通話するときに用いられることが多い。広義には、船舶、工場、事務所などで用いられる構内専用回線による通話設備もインターホンである。通話と同時に通話者の映像を送信することができる装置もある。 インターホンによる通話・映像伝達は電気通信事業に該当せず、インターホンは自由に設置・運用してかまわない。

・一般媒介契約


媒介契約の一つの類型。一般媒介契約とは、次の1.および2.の特徴を持つ媒介契約のことである。 1.依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。 2.依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。 なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。 1)明示型の一般媒介契約 明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。 2)非明示型の一般媒介契約 非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。

・印鑑証明(個人の~)


個人があらかじめ市区町村役所において印鑑登録を行なった実印について、その実印が印鑑登録された正式なものであるということを、市区町村長が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」と呼んでいる。

・印鑑証明(会社の~)


株式会社・有限会社等の法人が、売買等の契約を行なう場合には、契約書に代表者印を押印するのが通例である。このような代表者印について、その代表者印が、登記所に対して印鑑届けを行なった正式なものであるということを、登記所が公的に証明した書面のことを「印鑑証明」と呼んでいる。

・印鑑証明書


捺印された印影(印を紙などに押した跡のかたち)が、あらかじめ届けられた印影(印鑑)と同一であることを証明する官公署の書面。届出できる印鑑は一つに限られている。公正証書の作成、不動産登記、重要な契約などの際に、文書作成者が本人であることを証明するため必要とされる場合が多い。 印鑑証明書の交付は、個人の印鑑については、通常、市区町村長が条例等に従って行なうが、商業登記に当たって提出した印鑑については登記所が担当する。 印鑑届けをした印影を生む印が「実印」である。