せ行(不動産用語集)

・善管注意義務


善管注意義務とは、民法400条に定められている「善良なる管理者の注意義務」のこと。善管注意とは「債務者の職業や社会的・経済的な地位などにおいて一般に要求される程度の注意義務を負うこと」を指し、自己の財産に対する注意義務よりも重い注意義務が課されることになる。不動産の賃貸においても善管注意義務が課されている。賃借人は、賃貸している部屋を善管注意義務のもとに借りることになるが、不注意で壁に穴を開けてしまった、掃除を怠ったために大量のカビが発生してしまったなど、管理不行き届きによって物件が破損した場合には、善管注意義務違反が問われる可能性がある。善管注意義務を怠ってしまうと、状況に応じて原状回復費用や損害賠償を請求されたりするほか、賃貸借契約自体を解除される可能性もある。